○室戸市協働の森づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成25年12月19日
条例第45号
(設置)
第1条 室戸市協働の森づくり事業において締結した協定に係る森林の整備等に要する経費に充てるため、室戸市協働の森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 基金をより効果的に運営するため、基金の設置目的に沿う法人その他の団体の寄附金は、前項の積立額に充てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的を達成するために行う事業の経費に充てるものとする。
2 前項に定める事業の経費に充当したものを除き、運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てる。
(処分)
第5条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。