○単純な労務に雇用される職員の給与に関する臨時特例を定める規程
平成25年6月27日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第19号)第2条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和41年告示第18号。以下「給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与規程の特例)
第2条 特例期間においては、給与規程第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(単純な業務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する規程(平成18年告示第24号)附則第4項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3
(2) その職務の級が3級の職員 100分の4
(端数計算)
第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。