○室戸市都市公園条例

平成25年3月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園の公園施設の設置基準)

第6条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設に関する制限)

第6条の2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(他条例への委任)

第7条 室戸市中央公園の管理及び使用料に関する事項については、この条例に定めるもののほか、室戸市中央公園条例(平成8年条例第15号)に定めるところによる。

(行為の制限)

第8条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上、必要な条件を付すことができる。

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第10条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第11条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第12条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第13条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造、種類及び数量

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項に規定する申請の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事の実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(許可を要しない占用物件の軽易な変更)

第14条 法第6条第3項ただし書に規定する許可を要しない軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は専用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(設計書等)

第15条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第16条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する都市公園に存する工作物その他の物件又は施設をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、工作物等の放置されていた都市公園に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第22条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第21条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第22条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(公園施設の設置及び管理の委託)

第23条 市長は、法第5条第1項の規定に基づき、公園施設の設置及び管理に関する業務の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第24条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(届出)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第17条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(使用料の徴収)

第26条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用若しくは第8条第1項各号に掲げる行為については、都市公園の使用の許可の際に徴収する。

2 都市公園の使用の期間が二会計年度以上にわたるものについては、初年度分は使用の許可の際、翌年度以降の分については毎会計年度の初めに徴収する。

3 使用料が特に多額であるか、又は特別の事情により一時に納入することが困難であると認めるときは、分割徴収することができる。

(使用料の減免)

第27条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第28条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第29条 第8条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第8条第1項又は第3項(第29条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(第29条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第32条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

室戸市中央公園

室戸市室戸岬町6811番地

神の前公園

室戸市領家80番地

菜生児童公園

室戸市室戸岬町5843番地2

別表第2(第12条関係)

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

室戸市中央公園

運動広場、テニスコート、相撲場

別表第3(第16条関係)

1 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)その他これに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1本につき1年

1,600円

第3種電柱

1本につき1年

2,200円

電話柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

第1種電話柱

1本につき1年

930円

第2種電話柱

1本につき1年

1,300円

第3種電話柱

1本につき1年

2,100円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

水道管及び下水道管

外径が0.1メートル未満

1メートルにつき年額

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満

190円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満

480円

外径が1.0m以上

950円

工事用施設及び材料置場

1平方メートルにつき1月

440円

線類

上空

1メートルにつき1年

10円

地下

5円

露店その他

3.3平方メートルにつき1日

1,000円

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 占用料の額が年間で定められている占用物件で、その占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 第8条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1人につき日額

200円

業として行う写真の撮影

1人につき日額

200円

業として行う映画の撮影

撮影機1台につき1時間

1,030円

興行

1件につき日額

2,060円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

10円

3 室戸市中央公園の有料公園施設の使用料

室戸市都市公園条例

平成25年3月26日 条例第20号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年3月26日 条例第20号
平成30年6月29日 条例第24号