○インターネットでまちづくりプロジェクトチーム設置要綱
平成24年12月19日
訓令第22号
(設置)
第1条 インターネット等を有効に利用したまちづくりを推進するため、プロジェクトチーム設置規則(昭和60年規則第10号)第1条の規定に基づき、インターネットでまちづくりプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(業務の範囲)
第2条 業務の範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) インターネット等を利用した施策の提言に関すること。
(2) インターネット等の有効な利用についての調査、研修に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 プロジェクトチームは、次に掲げる総括者及び班員で構成し、市長が任命する。
(1) 総括者は、まちづくり推進課長をもって充てる。
(2) 班員は、市長が必要と認める者をもって充てる。
(設置期間)
第4条 プロジェクトチームの設置期間は、平成24年12月19日からプロジェクトチームの任務終了を市長が認めるまでの間とする。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、まちづくり推進課において行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年12月19日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。