○室戸市大学入学準備金貸与条例施行規則
平成24年3月21日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市大学入学準備金貸与条例(平成24年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(在学証明書)
第2条 条例第6条の規定による奨学生の決定を受けた者は、4月末までに在学証明書を提出しなければならない。
(1) 入学準備金貸与申請書 別記様式第1号
(2) 入学準備金貸与に関する証明願 別記様式第2号
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8の2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の室戸市大学入学準備金貸与条例施行規則第8条の規定は適用せず、改正前の室戸市大学入学準備金貸与条例施行規則第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。