○室戸市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
平成23年3月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する補助金若しくは貸付金の支出又はその他の財産の譲渡若しくは貸付け(以下「助成」という。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(1) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(使用制限)
第4条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
(助成の取消し及び返還)
第5条 助成を受けた法人が前条の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告書の提出)
第6条 助成を受けた法人は、当該事業の完了後遅滞なく次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、財産の譲渡又は貸付けを受けた場合であって、市長がその提出を不要と認めたときは、この限りでない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。