○室戸市文化財保存事業費補助金交付要綱

平成22年3月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市文化財保護条例(昭和56年条例第11号)及び室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)第17条の規定に基づき、室戸市文化財保存事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市長は、室戸市内に存する指定文化財の所有者、管理団体、保持者及び保持団体(以下「補助対象者」という。)に対し、文化財の保存、活用等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助する。

(定義)

第3条 この要綱において指定文化財とは、次に掲げる文化財をいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定による指定を受けた文化財

(2) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財

(3) 室戸市文化財保護条例(昭和56年条例第11号)の規定による指定を受けた文化財

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業は、補助対象者が次に掲げる事業を行う場合において、多額の経費を要し、その負担に堪えないと市長が認めるものとする。

(1) 指定文化財の保存及び活用に関する事業

(2) 指定文化財のうち無形のものに係る記録の作成、伝承者の育成その他当該文化財の保存に関する事業

(補助対象経費、補助率及び補助金額)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費とする。

2 補助対象経費、補助率及び補助金の額は別表に定めるとおりとし、市長が必要と認める額を予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、室戸市文化財保存事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、事業計画書(別記様式第2号)及び収支予算書(別記様式第3号)を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに室戸市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、室戸市文化財保存事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、速やかに通知するものとする。ただし、指定文化財のうち法又は県条例に基づき指定されたものに係る事業については、当該事業に対する国又は高知県の補助金の交付決定又は内示があった後に補助金の交付を決定し、通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(交付申請の取り下げ)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を室戸市文化財保存事業費補助金交付申請取下届出書(別記様式第5号)により市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ室戸市文化財保存事業変更・中止・廃止承認申請書(別記様式第6号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査するとともに審議会の意見を聴いて、変更等の可否を決定し、室戸市文化財保存事業変更・中止・廃止決定通知書(別記様式第7号)により、通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに室戸市文化財保存事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)に、事業実績調書(別記様式第9号)及び収支決算書(別記様式第10号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに申請されたとおりに完了したことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市文化財保存事業費補助金確定通知書(別記様式第11号)により補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業完了前に室戸市文化財保存事業費補助金概算交付通知書(別記様式第12号)により補助金の全部又は一部の交付を通知することができる。

3 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、室戸市文化財保存事業費補助金交付請求書(別記様式第13号)により市長に請求しなければならない。

(遵守事項)

第12条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業完了日の属する年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の遂行のために市長が必要と認める事項

(財産の管理等)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効果的運用を図らなければならない。

2 補助事業者が取得財産等を処分した場合において収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(調査の実施)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業について実地に調査をすることができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取り消しをした場合に、室戸市文化財保存事業費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年8月20日から適用する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率及び補助金の額

(1) 指定文化財のうち法に基づき指定されたものに係る経費

事業費の総額から国及び県から交付された補助金の額を差し引いた残額の2分の1以内の額

(2) 指定文化財のうち県条例に基づき指定されたものに係る経費

事業費の総額から県から交付された補助金の額を差し引いた残額の2分の1以内の額

(3) 指定文化財のうち市条例に基づき指定されたものに係る経費

事業費総額の2分の1以内で予算の範囲内の額

別記様式 略

室戸市文化財保存事業費補助金交付要綱

平成22年3月30日 告示第18号

(令和4年2月28日施行)