○室戸市職員の私有車の公務使用に関する取扱規程
平成19年3月28日
訓令第22号
(目的)
第1条 この規程は、室戸市職員の公務のための旅行(以下「出張」という。)における私有車の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)及び室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の適用を受ける者をいう。
(私有車の登録)
第3条 出張に使用する私有車は、下記の要件を満たすものとし、この規程の適用を受けようとする職員は、登録申請書(別記様式第1号)により、あらかじめ任命権者に申請し、使用する私有車を登録し承認を受けなければならない。
なお、申請事項に変更が生じたときは、その都度届け出るものとする。
(1) 私有車の範囲
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(自動2輪を含む。)及び原動機付自転車で職員又は親族が所有(割賦販売法による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するものとする。
(2) 任意保険への加入
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める強制保険のほか、任意保険(対人賠償:無制限、対物賠償:1000万円以上)に加入していること。
(使用の用件)
第4条 職員は次の要件に該当する場合に私有車出張使用願(別記様式第2号)により、公務の1週間前(緊急の場合は除く。)までに、所管課長を経て総務課長の承認を受けるものとする。
(1) 公用車の使用ができないこと
(2) その他特別の事情により、私有車の使用が客観的に必要と認められること
(公務災害の認定)
第6条 承認を受けた職員が、旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故については、公務上と認める旨の意見を付するものとする。ただし、合理的な経路を逸脱又は中断した場合の事故の場合を除く。
(損害賠償)
第7条 承認を受けた職員が、旅行命令の日程に従った通常の経路上で事故により第3者に損害を与えた場合において、賠償額が自動車損害賠償法に基づく強制保険及びこの規程で定める任意保険の保険金額を越えるときは、その越える額について市が負担する。
(損害賠償の求償)
第8条 市が損害賠償した場合において、当該職員に故意又は重大な過失があると認めた場合は、その程度により求償権を行使する。
(損害賠償の例外)
第9条 職員が承認を受けずに私有車を出張に使用し事故を起こした場合、市はその責めを一切負わないものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
目的地 | 高知市 | 南国市 | 香南市 | 安芸市 | 安芸郡下 |
金額 | 2,000円 | 1,750円 | 1,600円 | 1,000円 | 620円 |
※その他の地域については距離数に応じ計算