○室戸市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月21日

規則第49号

室戸市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)を施行するため、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者指導台帳)

第2条 市長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 市長は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により、高知県立療育福祉センター(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「療育福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を療育福祉センターの長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第3号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 市長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第4号)により、当該知的障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、あらかじめ、知的障害者障害福祉サービス措置委託依頼書(別記様式第5号)を委託先に送付し、受託した旨の通知を受けたときは、知的障害者障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第6号)により、委託先に通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第5条 市長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)をとることを決定したときは、知的障害者支援施設等入所措置決定通知書(別記様式第7号)により、当該知的障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害者支援施設等への入所の措置を委託しようとするときは、あらかじめ、知的障害者支援施設等入所措置委託依頼書(別記様式第8号)を委託先に送付し、受託した旨の通知を受けたときは、知的障害者支援施設等入所措置委託決定通知書(別記様式第9号)により、委託先に通知するものとする。

(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所の措置解除の通知)

第6条 市長は、法第17条の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除決定通知書(別記様式第10号)により、当該措置に係る知的障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を委託しているときは、知的障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置委託解除決定通知書(別記様式第11号)により、委託先に通知するものとする。

(職親の申込み等)

第7条 省令第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(別記様式第12号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることが適当かどうかの認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(別記様式第13号)に登録するものとする。

3 市長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書(別記様式第14号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(別記様式第15号)を、それぞれ当該申請者に送付するものとする。

4 市長は、知的障害者職親台帳(別記様式第16号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者又はその保護者は、当該知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第17号)を市長に提出するものとする。

(職親への委託)

第9条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第18号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第14の2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月21日 規則第49号

(平成25年4月1日施行)