○室戸市児童福祉法施行細則
平成18年9月21日
規則第48号
室戸市児童福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)を施行するため、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 市長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、児童障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第1号)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。
(障害福祉サービスの措置解除の通知)
第3条 市長は、法第33条の4の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、児童障害福祉サービス措置解除決定通知書(別記様式第4号)により、当該措置に係る障害児の保護者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式 略