○児童福祉法第56条の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則
平成17年12月22日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により保護を実施した場合において、法第51条第3号に基づく本市が支弁する費用について、法第56条第2項の規定により、本市が母子生活支援施設の入所者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)の決定及び徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
(徴収額の決定)
第3条 市長は、法第23条第1項の規定により保護を実施したときは、保護の対象となったものについて徴収額の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかにその旨を入所者又はその扶養義務者に通知するものとする。
2 市長は、入所者又はその扶養義務者の世帯において、被災その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じた場合においては、申請により減免することができる。
3 徴収額は、各月初日の在籍をもって算定し、日割り計算等による算定は行わない。
(徴収額の納期限)
第5条 徴収額の納期限は、当該月分を当月の末日とする。
(徴収額の更新)
第6条 徴収額の更新は、毎年7月1日に行うものとする。
(雑則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第56号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28―2号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、別表Aの項の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
母子生活支援施設徴収金基準額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることができるものとする。 3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 4 徴収額の決定が4月1日から6月30日までの間に行われる場合にあっては、同表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。 5 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 |