○室戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成17年12月27日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、本市における廃棄物の排出の抑制、分別及び再生利用の促進等による廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全、環境美化の促進並びに公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(市の責務)
第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生利用の推進その他の施策を通じて、一般廃棄物の減量推進及び適正な処理を図らなければならない。
2 市は、市民及び事業者に対して、一般廃棄物の減量推進及び適正な処理並びに資源の再生利用に関する意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、又は自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他の適正処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、原材料の合理的使用、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等の簡素化及び適正化を図り、又、再使用、回収等を行うことにより、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
4 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他の適正処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、当該土地又は建物を清潔に保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理に努めなければならない。
2 何人も公園、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。又、これらの場所において、みだりに紙くず、空き缶等の廃棄物を捨ててはならない。
3 前項に規定する場所において、物品を販売し、又は広告物や物品(以下「物品等」という。)を配布した者は、当該行為に伴いその付近に散乱した物品等を速やかに収集し、適正に処理して清潔の保持に努めなければならない。
4 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
(審議会)
第7条 一般廃棄物の減量推進及び適正処理等の円滑な事業運営を図るため、次の事項について室戸市環境審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴くことができる。
(1) 一般廃棄物の減量対策に関すること。
(2) 一般廃棄物の資源化及び再利用に関すること。
(3) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(4) その他特に市長が必要と認める事項
(廃棄物減量等推進委員)
第8条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理等について熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進委員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。
2 推進員は、地域において、一般廃棄物の減量及び適正な処理をするため市の施策への協力その他の活動を推進するものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第9条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を策定し、公表しなければならない。
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
(処理等)
第10条 市長は、前条に規定する計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう収集運搬し、処分(再生することを含む。)しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講じるものとする。
3 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については、前条に規定する計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、市が行う一般廃棄物の分別収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
4 市内において事業活動を展開する占有者は、その事業活動から生じる一般廃棄物を自ら処理することができないときは、一般廃棄物処理申請書を市長に提出しなければならない。
(集積場所の利用)
第11条 家庭系一般廃棄物の集積場所(以下「集積場所」という。)を利用する者は、その利用にあたって一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切なごみの排出を行わなければならない。
2 集積場所を利用する者は、当該集積場所の清潔を保たなければならない。
(不法投棄)
第12条 市民及び市内に滞在又は通過する者(以下「市民等」という。)は、市内の環境美化推進に協力し、良好な生活環境の保持に努めなければならない。
2 市民等は、不法にごみ等を投棄する又はしようとする者を発見した場合は、市又は関係機関に連絡するよう努めなければならない。
3 市は、不法な投棄に対して指導又は啓発等を行うと共に、前項の連絡を受けた場合、速やかに関係機関と連携をとり適切な対応を図らなければならない。
4 市長は、第6条に規定する場所等にごみ等を不法に投棄した者に対し、原状回復を命ずることができる。
5 前項の不法投棄されたごみ等を市が撤去した場合、市長は、ごみ等を投棄したものに対し撤去に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。
(特別な一般廃棄物)
第13条 占有者は、一般廃棄物処理計画で指定する所定の場所に一般廃棄物を持ち出すときは、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭のあるもの
(5) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理施設の機能に支障を生じるもの
2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(事業活動による一般廃棄物)
第14条 市長は、事業活動にともない多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法、その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第15条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料は、その徴収、運搬した量に応じて、別表に定めるとおりとする。
(手数料の減免)
第16条 天災その他特別の事情により、市長が認めた場合には、前条の手数料は減額又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第17条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可を受けようとする者は、2箇年に1度市長の許可を受けなければならない。ただし、年度途中の許可であっても、その年度終了時1年とみなす。
2 法第7条の2第1項に規定する変更についての許可期間は、前項と同様の扱いとする。
(一般廃棄物の処理等の許可申請手数料)
第18条 前条の規定により許可を受ける者は、次に掲げる手数料を申請の際納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円
(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円
(3) 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円
(4) 浄化槽法第35条第1項の規定のより浄化槽の清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円
(5) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 5,000円
(報告の徴収)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において事業者又は一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者等から廃棄物の保管、処理に関し、必要な報告を求めることができる。
(改善命令)
第20条 市長は、廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合、期限を定めて、その方法の変更その他必要な措置を講ずるべきことを命令することができる。
(行政処分)
第21条 この条例、又はこの条例に基づく規則で定めた許可に関する事項並びに許可条件に反した場合には、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 第19条の規定による改正後の室戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表の規定は、施行日以後に収集、運搬及び処分する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集、運搬及び処分する一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
(ごみ処理手数料)
一般ごみ等 | 市長が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)大1枚につき | 41円 |
指定ごみ袋小1枚につき | 31円 |
(事業系ごみ収集運搬手数料:月額料金)
種別 | 量 (指定ごみ袋) | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
一般事業系 | 3袋まで | 1,020円 | 2,040円 | 3,060円 | 4,070円 | 5,090円 |
6袋まで | 2,040円 | 4,070円 | 6,110円 | 8,150円 | 10,190円 | |
9袋まで | 3,060円 | 6,110円 | 9,170円 | 12,220円 | 15,280円 | |
12袋まで | 4,070円 | 8,150円 | 12,220円 | 16,300円 | 20,370円 | |
15袋まで | 5,090円 | 10,190円 | 15,280円 | 20,370円 | 25,460円 | |
16袋以上 | 9,170円 | 18,330円 | 27,500円 | 36,670円 | 45,830円 | |
医療機関 | 医院・診療所 | 8,150円 | 16,300円 | 24,440円 | 32,590円 | 40,740円 |
病院 | 12,220円 | 24,440円 | 36,670円 | 48,890円 | 61,110円 | |
量販店(大店立地法による店舗) | 50,930円 |
備考
1 粗大ごみのうち、指定ごみ袋に入らない大型粗大ごみは、1個につき1,020円を徴収する。
2 一般事業系とは、医療機関、量販店を除く一般小売店、料飲店、卸売業その他の事業所及び官公庁・団体をいう。
3 事業系ごみについては、上記のほか、運搬費用として週1回につき510円を徴収する。
4 事業系ごみのうち、コンテナーにて回収する資源ごみ等については、月1回、1箱につき1,020円を基本料金とし、回数が増えた場合は基本料金に回数を乗じた金額とする。他に運搬費用として1回につき510円を徴収する。