○室戸市飲料水供給施設管理運営規則
昭和59年4月5日
規則第5号
(趣旨)
第1条 室戸市飲料水供給施設設置及び管理条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定により、室戸市飲料水供給施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者)
第2条 指定管理者(以下「管理者」という。)は、議会の議決を経た根丸、小山、珍地及び大久保の各常会とする。
(協定の締結)
第3条 管理者は、施設の管理に関して協定書を締結しなくてはならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関する事項
(2) 利用料に関する事項
(3) 管理経費に関する事項
(4) 管理状況報告に関する事項
(5) 水質検査に関する事項
(6) 管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項
(7) 指定の取り消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(8) 施設の管理上、市に生じた損害賠償に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(使用料)
第4条 施設の利用料は、次のとおりとする。
施設名 | 1世帯1箇月 |
室戸市根丸施設 | 900円 |
室戸市小山施設 | 900円 |
室戸市珍地施設 | 900円 |
室戸市大久保施設 | 900円 |
2 前項の利用料は、管理者が徴収し施設の管理運営に係る必要な経費及び軽微な修繕に充てるものとする。
(管理状況報告)
第5条 管理者は、毎会計年度末に施設管理の実施状況を記載した管理状況報告書を提出しなければならない。
2 市長は施設の管理の適正を図るため、管理者に対し管理状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(水質検査)
第6条 市長は、施設の水質について年1回の検査を行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時検査を行うことができる。
(指定の取り消し)
第7条 指定の取り消し又は一部の停止の命令は次の各号のいずれかの場合に行う。
(1) 管理者が第5条第2項の指示に従わないとき。
(2) 当該管理者に施設の管理を継続することが適当でないと認められたとき。
(利用の不承認)
第8条 管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用承認を与えないものとする。
(1) 当該施設等に損害を与えるおそれがあるとき。
(2) その他、施設の管理上支障があるとき。
(利用の承認の取り消し等)
第9条 管理者は次の各号のいずれかに該当するとき承認を取り消し、又は利用を中止させ、停止させ、若しくは制限することができる。
(1) 承認された者(利用者)が利用の取り消しを申し出たとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第10条 利用者は、施設等の利用の権利を他人に譲渡、又は転貸してはならない。
(利用料の返還)
第11条 管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料の全額又は一部を返還するものとする。
(現状回復の義務)
第12条 管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合等は、直ちに施設等を現状に回復しなけれればならない。
(秘密保持義務)
第13条 管理者は、当該施設の管理上知りえた秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。管理者の指定の期間が満了した後又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。