○佐喜浜水産加工施設使用者選考委員会規則
平成9年7月7日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市共同処理加工施設設置及び管理条例(平成元年条例第16号)第9条第2項の規定に基づき、佐喜浜水産加工施設使用者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 高知県漁業協同組合室戸統括支所長
(2) 佐喜浜町大敷組合組合長理事
(3) 佐喜浜市民館運営審議会会長
(4) 高知県職員
(5) 室戸市職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は委員会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(参考人)
第6条 議長は、会議に必要があると認めた場合は、学識経験者及び使用許可申請者を参考人として出席を求め、意見を聞くことができる。
(議決)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することはできない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。