○室戸市高齢者交通安全対策の推進に関する条例施行規則
平成10年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市高齢者交通安全対策の推進に関する条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会委員)
第2条 条例第3条第4項に定める室戸市高齢者交通安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる関係機関及び関係団体から適任と認める者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 室戸市役所 若干人
(2) 建設省土佐国道工事事務所奈半利国道出張所 1人
(3) 高知県室戸土木事務所 1人
(4) 安芸郡医師会芸東支部 1人
(5) 室戸市消防署 1人
(6) 室戸警察署 1人
(7) 交通安全協会室戸支部 1人
(8) 室戸地区安全運転管理者協議会 1人
(9) 室戸市交通安全指導員協議会 1人
(10) 室戸地域交通安全活動推進委員協議会 1人
(11) 室戸市社会福祉協議会 1人
(12) 芸東更生保護婦人会 1人
(13) 室戸市老人クラブ連合会 1人
(顧問)
第3条 顧問は、室戸市教育長、室戸警察署長の職に在る者とする。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、年1回開催するものとする。ただし、会長は、必要により随時協議会を招集し、開催することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。