○室戸市墓地・納骨堂設置及び管理条例施行規則
昭和46年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市墓地・納骨堂設置及び管理条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(墓苑使用権)
第3条 墓苑使用権は、引き続きその祭祀を行うもののほか、これを売買譲渡することができない。
2 遺骨を埋葬しないで又は改葬して市外へ転籍し、又は退去して1年を経過したときは、その使用権を失うものとする。
(使用料)
第4条 墓苑の使用料は、次のとおりとする。
甲種墓苑 1基当たり 無料
乙種墓苑 サシキガ岡 1基当たり 15万円
乙種墓苑 池の尻 1基当たり 33万円
(墓籍簿)
第5条 主管課長は、墓籍簿(別記様式第3号)を備え、墓苑の使用状況等を明らかにしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。