○室戸市健康優良世帯表彰規程
昭和43年12月10日
告示第26号
(目的)
第1条 この規程は、室戸市国民健康保険(以下「国保」という。)保健事業の一環として、日常予防衛生に留意し、疾病による不幸を未然に防止して健康で明るい家づくり、町づくりに努力した健康優良家庭を広く顕彰して、その良職を市内全般に普及し、もって住民の恒久的福祉の増進を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号に該当するものについて行う。
(1) 国保の被保険者(世帯をいう。)の資格を取得してから2年以上経過したもの。ただし、同一家族で出生、婚姻、縁組等によって年度途中に資格を取得した場合は、この限りでない。
(2) 2年間、国民健康保険税を納期限内に完納したもの
(3) 2年間、疾病による療養の必要のなかった世帯
第3条 市長は、前条各号に該当する世帯について医療保険審査支払機関から提出された該当者名簿に基づき、表彰世帯を決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰の公表)
第5条 表彰を行った場合は、その旨を広報に掲載してこれを公表するものとする。
(雑則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和43年12月1日から施行し、本年度に限り、昭和42年分を対象とする。
附則(昭和57年告示第33号)
この規程は、告示の日から施行する。