○室戸市災害等遺児扶養手当条例
昭和44年10月3日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、災害等により父母を失った遺児(以下「災害遺児」という。)を監護し、かつ、その生計を維持している者(以下「保護者」という。)に対し、災害等による遺児扶養手当(以下「手当」という。)を支給することにより、災害等遺児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第3条 手当は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児、幼児及び少年で義務教育修了前の災害遺児(市内に住所を有する者に限る。)の保護者で引き続き1年以上市内に居住している者に対して支給する。
(手当の額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は遺児1人につき3,000円とする。
(受給資格の喪失)
第5条 手当の支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当を受ける資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に居住しなくなったとき。
(3) 災害遺児を監護しなくなったとき。
(4) その他市長において、手当の給付が適当でないと認めるとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に居住しなくなったとき。
(3) 養子縁組により養子となったとき。
(4) 第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 意義 |
災害等 | 1 陸上、海上及び航空災害 2 台風、地震、地すべり等の災害 3 その他市長が特に認めたもの |
遺児 | 1 父母ともに災害により死亡した義務教育修了前の者 2 父又は母が災害により死亡し、両親のいない義務教育修了前の者 3 その他市長が特に認める義務教育修了前の者 |