○室戸市立保育所設置及び管理条例
昭和46年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、室戸市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。
(管理)
第4条 園長は、市長の命を受けて保育所を管理する。
(使用料)
第5条 市長は、保育所に入所した児童の扶養義務者から使用料を毎月徴収する。
2 保育所の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 室戸市保育園設置条例(昭和34年条例第41号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
佐喜浜保育所 | 室戸市佐喜浜町弥ケ谷口1336番地3 |
羽根昭和保育所 | 〃 羽根町乙3160番地 |
大谷保育所 | 〃 浮津カナシケの西149番地1 |