○室戸市スポーツ推進審議会に関する条例
昭和37年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、室戸市にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、スポーツ基本法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること及びスポーツ基本法第35条に規定するもののほか、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じてスポーツ推進に関する次にあげる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツ施設(スポーツの設備を含む。)の整備、運用に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業実施及び奨励、支援に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) スポーツ顕彰に関すること。
(8) 前各号にあげるもののほかにスポーツ推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、11人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号にあげる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表者
(4) 公募に応じた市民
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、特別の事項に関する調査事項を終了したときは、退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係ある臨時委員の出席した者の選挙数をもって決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の第4条の規定により任命された委員は、改正後の第4条の規定により委嘱又は任命された委員とみなす。この場合において、その委嘱又は任命された委員の任期は、改正前の第4条の規定により任命されたときにおける任期とする。