○室戸市社会教育委員会規則
昭和62年11月26日
教委規則第3号
(設置)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条に規定する社会教育委員の職務を行うため、室戸市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、その選出は、委員の互選とする。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期間とする。
3 委員長は、委員会の会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員の3分の1以上から招集請求のあったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 会議の日時、場所及び会議に付すべき事項は、招集日前に委員長が通知する。ただし、急を要する場合は、この限りではない。
(議決)
第4条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
2 議事は、出席委員の過半数の同意を得て決する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。