○室戸市奨学資金貸与条例施行規則
昭和57年4月10日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市奨学資金貸与条例(昭和34年条例第49号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学資金の額)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる学校に在学する者の奨学資金の額は、次表のとおりとする。
区分 | 月額貸与金額 |
高等学校 | 10,000円 |
中等教育学校後期課程 | 10,000円 |
専修学校(高等課程) | 10,000円 |
高等専門学校(1~3年) | 16,000円 |
高等専門学校(4~5年及び専攻科) | 30,000円 |
専修学校(専門課程) | 30,000円 |
短期大学(専門職短期大学を含む。) | 30,000円 |
大学及び大学院(専門職大学を含む。) | 35,000円 |
(在学証明書の提出)
第3条 条例第7条の規定による奨学生の決定を受けた者は、4月末日までに在学証明書を提出しなければならない。
(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。