○室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和35年11月1日

教委規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 休業日等(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第13条)

第4章 職員及び組織(第14条―第17条の7)

第4章の2 学校事務の共同実施(第17条の8)

第5章 職員の服務(第18条―第25条)

第6章 教育職員の業務量の適切な管理等(第26条)

第7章 施設設備の管理(第27条)

第8章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく、室戸市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 休業日等

(学期及び休業日)

第2条 室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下次項において「令」という。)第29条の規定に基づく学校の学期は、次の3学期として定めるものとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 教育委員会は、令第29条の規定に基づく学校の休業日について、次のとおり定めるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定めた日

3 前項の規定にかかわらず、校長が必要であると認めるときは、あらかじめ教育長の承認を得て、同項第3号から第6号までの休業日の時期又は日数を変更することができる。

4 第2項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業の日とみなす。

(繰替授業)

第3条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育長の承認を得て、授業日と休業日を繰り替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第4条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め、学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程)

第5条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に教科科目並びに道徳、総合的な学習の時間及び特別活動等によって校長が編成し、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第6条 学校の行う修学旅行等は、その旅行先が県外である場合は、教育長の承認を受け、その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は、教育長に届け出なければならない。

2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。

(卒業証書)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第58条(これを準用する場合を含む。)に規定する卒業証書の様式は、教育委員会が別に定める。

(転学に伴う送付書類)

第8条 児童生徒が転学する場合は、規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書及び健康診断票その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。

(出席簿)

第9条 規則第25条の規定によって校長が作成する出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(指導要録)

第9条の2 規則第24条の規定によって校長が作成する指導要録の様式は、教育委員会が別に定める。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第10条 規則第63条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席停止)

第11条 校長は、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、速やかに教育委員会に出席停止についての具申をしなければならない。

(1) 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止についての具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の措置が必要と決定したときは、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

3 教育委員会は、出席停止期間の途中であっても、当該児童生徒の生活行動等において著しく改心が見られ、登校後も他の児童生徒の教育が妨げられないと判断されるときは、校長又は関係機関と協議し、出席停止を解除することができる。この場合において、解除したときは、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(懲戒)

第12条 規則第26条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要又は異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第13条 校長は、教科書の発行されていない教科について教科書と同様に使用する教科用図書(次項第1号において「準教科書」という。)を使用しようとする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 校長は、その学校において、次のいずれかに掲げる教材を計画的かつ継続的に使用しようとする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書のほかに、これらの補助として使用する副読本、解説書、資料集その他参考書

(2) 学習の課程又は休業中に使用する各種学習帳及び練習帳等

第4章 職員及び組織

(校務処理の組織及び運営)

第14条 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(職員会議)

第14条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(校長職務代理者)

第14条の3 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項及び同項を準用する同法第49条の規定により、教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合は、次に定める場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が長期にわたる出張、旅行、休職又は病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(主任等)

第15条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 研究主任は、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 保健主事は、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事は、当該学校の教諭のうちから教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第16条 中学校は、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言が当たる。

3 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第6項の規定を準用する。

(事務主任)

第17条 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(人権教育主任)

第17条の2 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 人権教育主任は、当該学校の教諭のうちから教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(その他の主任)

第17条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(事務職員の職及び職務)

第17条の4 教育委員会は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員の職及びその職務について、次の表により定めるものとする。

職務

事務長

地域の学校の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

総括主任

担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(その他の職員の職及び職務)

第17条の5 第17条の4及び前条に定めるもののほか、学校に次の職員を置くことができるものとし、その職務は次のとおりとする。

職務

栄養士

上司の命を受け、特定の技術及び事務に従事する。

事務員

上司の命を受け、事務等の用務に従事する。

用務員

上司の命を受け、学校環境の整備等の用務に従事する。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務の内容)

第17条の6 教育長は、教諭等(教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)

第17条の7 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

第4章の2 学校事務の共同実施

(学校事務の共同実施)

第17条の8 教育委員会は、学校における事務の共同実施並びに業務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、室戸市学校事務支援室(以下この条において「学校事務支援室」という。)を置く。

2 学校事務支援室の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第5章 職員の服務

(赴任)

第18条 職員は、新しく採用され、又は配置換を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、速やかに校長にあっては教育長に、所属職員にあっては、校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務引継)

第19条 校長は、配置換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育長の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育長に報告しなければならない。

2 所属職員は、配置換、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職員に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第20条 職員は、赴任後速やかに室戸市職員の服務の宣誓に関する条例(平成4年条例第33号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第21条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤したことを記録しなければならない。

(校長の旅行)

第22条 校長が海外又は3日以上の旅行をする場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(職員の旅行)

第23条 職員が海外又は3日以上の旅行をする場合は、あらかじめ校長に届け出なければならない。

(校長の専決)

第24条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指定する場合は、この限りでない。

(1) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。

(2) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の週休日の指定及び振替えに関すること。

(校長の報告)

第25条 校長は、別に定めのあるものを除き、次の各号に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第3号の学級編制表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなれければならない。

(1) 職員の赴任及び出勤状況

(2) 職員の氏名の変更及び履歴事項の変更等重要な身上の変化

(3) 学級編制表

(4) その他重要又は異例に属すること。

第6章 教育職員の業務量の適切な管理等

(教育委員会が講ずる措置)

第26条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。次項において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。次項において同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第7章 施設設備の管理

(施設設備等の管理)

第27条 校長は、学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設、設備等が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設、設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、毎学年の始めに防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

第8章 雑則

(表簿)

第28条 学校においては、規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿

(4) 当直日誌

(5) 公文書綴

(6) 転退学者名簿

2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は室戸市立学校文書管理規程(令和6年教育委員会告示第1号)第28条第2項に定める期間保存しなければならない。

(校長の規程の制定)

第29条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教育長への委任)

第30条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和35年11月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 学校教育法施行細則(昭和34年教育委員会規則第1号)

(昭和38年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第3号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第4号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月12日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第12号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成20年7月24日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和35年11月1日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年11月1日 教育委員会規則第13号
昭和38年4月9日 教育委員会規則第1号
昭和45年9月30日 教育委員会規則第3号
昭和47年6月2日 教育委員会規則第2号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第15号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年8月13日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和57年6月10日 教育委員会規則第6号
昭和58年5月25日 教育委員会規則第4号
昭和59年5月18日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年4月10日 教育委員会規則第4号
平成7年2月13日 教育委員会規則第1号
平成7年9月12日 教育委員会規則第3号
平成11年3月23日 教育委員会規則第2号
平成12年12月22日 教育委員会規則第6号
平成13年10月26日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成14年8月22日 教育委員会規則第11号
平成14年9月20日 教育委員会規則第12号
平成17年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年4月23日 教育委員会規則第4号
平成20年7月24日 教育委員会規則第8号
平成21年2月23日 教育委員会規則第2号
平成21年3月23日 教育委員会規則第5号
平成24年3月19日 教育委員会規則第1号
平成28年8月25日 教育委員会規則第2号
平成29年2月20日 教育委員会規則第1号
平成30年2月28日 教育委員会規則第1号
平成31年2月25日 教育委員会規則第2号
令和元年10月1日 教育委員会規則第6号
令和2年3月24日 教育委員会規則第7号
令和3年3月19日 教育委員会規則第2号
令和3年4月21日 教育委員会規則第4号
令和4年2月21日 教育委員会規則第2号
令和6年3月21日 教育委員会規則第1号