○室戸市教育委員会公告式規則
昭和34年4月16日
教委規則第2号
(規則の公布)
第1条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、室戸市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、委員会所定の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示して、これを行う。
(規則の施行)
第2条 規則は、規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示の公布)
第3条 委員会告示は、番号、年月日、教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
2 教育長告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
(訓令の公布)
第4条 委員会訓令は、番号令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
2 教育長訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
附則
この規則は、昭和36年4月16日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の室戸市教育委員会公告式規則第1条、第3条及び第4条の規定は適用せず、改正前の室戸市教育委員会公告式規則第1条、第3条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。