○財団法人室戸市開発公社の事業の総合調整及び助成等に関する条例
昭和44年10月3日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、財団法人室戸市開発公社(以下「公社」という。)の事業について、市行政との調整を図るとともに、公社の事業の円滑な運営を期するため必要な助成を行い、市の発展に寄与することを目的とする。
(総合調整)
第2条 市長は、公社の事業について、市の行政と適切な調和及び協力を保つように公社を指揮監督する。
(助成措置)
第3条 市長は、公社がその事業に要する費用に充てるため、金融機関から借り入れた資金の償還について、債務負担行為及び予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることができる。
2 市長は、公社がその運営に要する経費について、予算の範囲内で助成することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公社設立の日から施行する。