○室戸市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月7日

条例第27号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、室戸市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は室戸市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

則 

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(室戸市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の室戸市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の室戸市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

室戸市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月7日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和39年10月7日 条例第27号
昭和46年5月28日 条例第17号
昭和55年4月19日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第12号
平成20年9月1日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第10号