○室戸市職員服務規程
昭和46年5月28日
訓令第1号
庁中一般
(趣旨)
第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書、住所届等の提出)
第4条 新任の職員は、速やかに履歴書及び住所届を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項又は住居に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(別記様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出退勤時間の記録等)
第6条 職員は、勤務時間を厳守し、登庁したとき及び勤務を終えて退庁するときは、勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理及び手続等に関する事務を処理する電子計算組織をいう。以下同じ。)の端末装置に自ら記録をしなければならない。ただし、勤怠管理システムが設置されていない勤務場所に勤務する職員にあっては、出勤簿(別記様式第2号)に自ら押印しなければならない。
(欠勤の届出)
第7条 職員は、欠勤するとき又はやむを得ず欠勤したときは、勤怠管理システムにより、所属長を通じて総務課へ届け出なければならない。ただし、勤怠管理システムが設置されていない勤務場所に勤務する職員にあっては、休暇等整理簿(別記様式第3号)に記入し、所属長を通じて総務課へ届け出なければならない。
(名札の着用)
第8条 職員は、勤務時間中は、所定の名札を着用しなければならない。
(休暇等の届出)
第9条 職員は、疾病その他の事由により休暇を取得しようとするときは、あらかじめ勤怠管理システムにより、その事由を具して所属長の承認を受けなければならない。ただし、勤怠管理システムが設置されていない勤務場所に勤務する職員にあっては、あらかじめ休暇等整理簿(別記様式第3号)により、その事由を具して所属長の承認を受けなければならない。
2 疾病のため休暇を受けようとするときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
(勤務時間中の離席)
第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れようとするときは、上司又は職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(旅行許可)
第11条 職員は、私事のため県外に5日以上旅行しようとするときは、私事旅行許可願を提出し、許可を受けなければならない。ただし、年次有給休暇請求の手続をとる際、年次有給休暇願の理由欄にその旨記載した場合は、この限りでない。
(物品の整理保管)
第13条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のため用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第14条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(出張、休暇等の場合の未決事項)
第15条 職員が出張、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、急施を要する事項についてあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(出張の復命)
第16条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継)
第17条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に事務引継書(別記様式第6号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、班長・係長職以下の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
2 課長は、事務引継書を総務課長に提出するとともに、事務引継事項のうち、重要又は異例であるものについては、市長及び副市長の立会いのもとに引継ぎをしなければならない。
(文書等の閲覧許可)
第18条 文書又は図書は、所管課長の許可を受けなければこれを他に示し、又はその内容を告げ、若しくは謄写させることができない。
(営利企業等従事許可の手続)
第19条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等廃止届を提出しなければならない。
(事故報告)
第20条 職員は、職務の執行に当たり事故が生じたときは、速やかにその旨を所属課長に報告しなければならない。
2 所属課長は、前項の場合において故意又は重大な事故と認めたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(火気取締り)
第21条 所属長は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置を取らなければならない。
(重要書類の表示)
第22条 重要書類は、書庫等に納めて見易い場所に置き、朱色で「非常持出」の表示をしなければならない。
(非常心得)
第23条 職員は、庁舎又は付近の火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第3号)
この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)
この訓令は、昭和51年1月8日から施行する。
附則(昭和55年訓令第4号)
この訓令は、昭和55年5月31日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年訓令第8号)
この訓令は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第3号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第10号)
この訓令は、昭和59年1月4日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第39号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正については、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第36号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。