○室戸市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例
平成12年12月22日
条例第57号
(章、節及び条等)
第3条 既存の条例等中、章、節、条、項及び号等を次のように改める。
(4) 項 2 3 4………
(5) 号 (1) (2) (3)………
(6) 号の細分 ア イ ウ………
(7) 号の細分の細分 (ア) (イ) (ウ)………
(数字)
第4条 既存の条例等中、漢数字は次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当然アラビア数字は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い語
(3) 数字の単位として用いられる「億」又は「万」
(字句)
第5条 既存の条例等中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
左記の | 次の |
左記に | 次に |
右の | 上記の |
右に | 上記に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用字、用語等整備の措置)
第8条 既存の条例等中に用いられる用字、用語及び送り仮名(以下「用字、用語等」という)については、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)の基準により統一する。
および | 及び |
または | 又は |
ならびに | 並びに |
もしくは | 若しくは |
但し | ただし |
且つ | かつ |
行なう | 行う |
基く | 基づく |
於いて | おいて |
当る | 当たる |
3 既存の条例等中、拗音及び促音については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところにより半音(小書き)に改める。
(その他の用字、用語等整備の措置)
第9条 前条に定めるもののほか、既存の条例等中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。
(1) 句読点の整備を行うこと。
(2) 既存の条例等中、各条文に付されている見出しは、当該条例の制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して整備すること。
(3) 既存の条例等中において、初めて引用される法令名及び条例名、規則名等(以下「引用法令等名」という。)は、当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付すこと。
2 前項に定めるもののほか、既存の条例等の用字、用語等の整備に伴い改める必要のあるものは、用字、用語等の整備に適合するものに改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。