○市民表彰選考基準

室戸市表彰条例(昭和40年条例第13号)に基づき、次のとおり選考基準を定める。

1 表彰の対象

品行方正で衆に優れ、市民の模範となると認められる者のうち次の各号のいずれかに該当し、この功績が顕著なものについて市長がこれを行う。

(1) 有益な研究、考案、発明、改良、創作について事績が特にすぐれた者

(2) 教育、文化、社会福祉又は産業の振興に功績が顕著な者

(3) 保健衛生、体育の向上に功績が特にすぐれた者

(4) 貯蓄、納税についてすぐれた功績を挙げた者

(5) 災害の発生に際して身の危険を顧みず人命を救助し、又は防護若しくは公共の維持に著しい貢献をした者

(6) 治山治水、土地改良、土木、交通等に功績が特にすぐれた者

(7) 前各号のほか特に必要と認めるもの

2 選考の基準

(1) 品行方正で、衆に優れ、業務に精励し市民の模範となると認められる者

ア 身体障害者、母子、父子世帯等で、不遇にも負けず業務に精励し、他の模範とするに足る者

イ その他品行方正にして衆望厚く、業務に精励し、かつ、地区発展のため多大の尽力をした者

(2) 有益な研究、考案、発明、改良、創作について事績が特にすぐれた者

ア 特許又は実用新案として登録された優秀な発明考案をして、その事績が顕著な者

イ 次のいずれかに該当するものであって、科学技術の発達に関し、公衆の利益を増進し、その事績が顕著な者

(ア) 公共的な発明、研究施設の充実に尽力した者

(イ) 優秀な発明を広く実施させることに尽力した者

(ウ) 多年にわたり、発明奨励の業務に精励し、その事績が特に著名である者

(エ) その他有益な発明、発見又は考案をし、その事績が特に著名である者

(3) 教育、文化、社会福祉又は産業の振興に功績が顕著なもの

ア 民間にあって、教育の振興に多大の貢献をした者又は学校その他教育施設の整備充実について多大の貢献をした者

イ 民間にあって、文化の振興、発展に多大の貢献をした者

ウ 原則として民間にあって、20年以上社会福祉関係事業等に関し次のいずれかに該当する者

(ア) 自ら施設の設立、整備を行い、またこれらに多大の援助をした者

(イ) 多年にわたり施設の経営に当たり多大の功績を残した者又はこれらの経営に多大の援助をした者

(ウ) これらの事業の発展強化、育成指導及び奨励等について多大の尽力をした者

エ 20年以上農林水産業、商工業等に従事、精励して農事改良、家畜、家きんの改良増殖、造林育苗又は製炭、水産の増殖その他農林畜水産物の増産、加工等に顕著な実績を挙げた者及び企業の能率向上、合理化等に尽力した者

オ 農林畜水産業、商工業等の団体の要職に20年以上在職する者で、その業務に精励し、改良発達に尽くし他の模範とするに足る者

(4) 保健衛生、体育の向上に功績が特にすぐれた者

ア 原則として民間にあって、25年以上次の業務又は労務に従事し、勤務成績が優良であって、他の模範とするに足る者

(ア) 医療施設において看護師又は助産師として業務に従事する者又は自ら行う者

(イ) 清掃事業その他保健衛生事業の労務に従事する者

イ 原則として民間にあって、20年以上保健衛生関係の事業に関し、次のいずれかに該当する者

(ア) 自ら施設の設立、整備を行い、又はこれらに多大の援助をした者

(イ) 多年にわたり施設の経営に当たり、多大の功績を残した者又はこれらの経営に多大の援助をした者

(ウ) これらの事業の発展、強化、育成指導及び奨励等について多大の尽力をした者

ウ 業務又は労務に精励の傍ら、自らもスポーツに親しみ、かつ、後進者の育成指導等体育の向上に尽力し、他の模範とするに足る者

(5) 貯蓄、納税についてすぐれた功績を挙げた者納税貯蓄組合を設立し、納税貯蓄意欲の向上に尽力し、他の模範とするに足る者

(6) 災害の発生に際して身の危険を顧りみず人命を救助し、又は防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者

ア 次のいずれかに掲げる者のうち、多年消防又は水防の強化発展に努め、その功績が特に顕著な者

(ア) 現に消防団役員として15年以上在職するとともに、県消防協会又は日本消防協会(以下「消防協会」という。)の役員として2年以上在職した者

(イ) 現に消防団員として35年以上在職する者

(ウ) その他災害の防除に関して、特に事績顕著な者

イ 自己の危難を顧みることなく、人命を救助した者

(7) 治山治水、土地改良、土木、交通等に功績が特にすぐれた者

ア 治山治水、土地改良、土木、交通事業等に20年以上従事し、多大の功績を残し、他の模範とするに足る者

イ これらの事業の発展、強化、育成指導等について多大の尽力をした者

ウ 交通安全指導員又は交通安全運動について多大の尽力をした者

(8) 前各号のほか、特に必要と認めるもの

(平成7年12月1日)

この基準は、平成7年12月1日から施行する。

(平成14年4月1日)

この基準は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月1日)

この基準は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年8月21日)

この基準は、平成19年9月1日から施行する。

市民表彰選考基準

 種別なし

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
種別なし
平成7年12月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年2月1日 種別なし
平成19年8月21日 種別なし