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検査項目及び頻度
定期的に行う水質検査は法令、規則等によって、検査項目、頻度等が規定されています。これらの法令等に基づき、平成23年度の水質検査を以下のように計画しています。
1. 毎日検査
水道法に基づき、色、濁り(濁度)、消毒の残留効果(遊離残留塩素)を1日1回検査を行います。
2. 水質基準項目の検査(51項目)
浄水における基準項目検査については、水道法の改正により塩素酸の項目が追加され、従来の50項目から51項目になりました。このうち、下記〈1〉の9項目と下記〈2〉の12項目は毎年決められた頻度の検査回数が必要です。残りの28項目は過去3年間の検査結果における最高値から、法令で定められた一定の方法により、検査頻度を省略することができます。
〈1〉 毎月行う検査項目
下記9項目については1ヶ月に1回の検査を行います。
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素の量)、pH、味、臭気、色度、濁度
〈2〉 概ね3ヶ月に1回の検査項目
ア) 下記の12項目については概ね3ヶ月に1回の検査を行います。
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
ハ 臭気物質の検査項目
臭気物質2項目(ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール)については、水源でカビ臭の発生の恐れのある7月に検査を行います。
ニ その他の検査項目
残りの28項目は過去3年間の検査実績における最高値から、法令で定められた一定の方法により、検査頻度が省略可能となります。過去の検査実績から判断すると3年に1回の頻度になる項目もあります。
3. 原水の検査(40項目)
原水の水質検査は、消毒を行った時に生成する項目(消毒副生成物、基21〜基31までの11項目)を除く40項目を年1回行います。
4.クリプトスポリジウム指標菌検査
塩素による消毒では除去できないクリプトスポリジウム対策として、指標菌の検査を3ヶ月に1度行います。
【2】 検査地点
毎日検査については、各給水地域を代表する給水栓(蛇口)で行います。
水質基準項目の検査は水源・配水系統別を考慮して給水栓(蛇口)で行います。なお、原水については、取水所で検査を行います。
検査施設
1)入木簡易水道
2)佐喜浜簡易水道
3)尾崎簡易水道
4)椎名簡易水道
5)山田上水道
6)原池上水道
7)古戸上水道
8)崎山簡易水道
9)東ノ川上水道
10) 中ノ川簡易水道
11) 西地簡易水道
12) 中川内簡易水道
13) 羽根簡易水道
【3】 臨時の水質検査
水道水が水質基準に適合しないおそれのある場合や次のような場合には、臨時の水質検査を行います。
〈1〉 水源の水質が著しく悪化したとき
〈2〉 水源に異常があったとき
〈3〉 水源付近、給水区域、その周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
〈4〉 浄化過程に異常があったとき
〈5〉 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
〈6〉 その他特に必要があると認められるとき
【4】 水質検査方法
水質基準項目及び水質管理目標設定項目の水質検査方法については、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働省が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号)により行います。なお、その他項目の検査方法については、上水試験方法(日本水道協会編)などにより行います。
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