平成20年度税制改正により、住宅の省エネルギー対策促進のための制度が創設されました。
平成20年以前に建築された住宅について、一定の省エネ改修工事をした場合、工事の翌年度に限り固定資産税の3分の1が減額されます。
(1)対象住宅
平成20年1月1日以前に建築された借家を除く、専用住宅・共同住宅・併用住宅
(ただし、居住部分割合が2分の1以上)
(2)改修工事の条件
平成20年4月1日から平成22年3月31日の間に施工された下記の工事で、
1または1を含む2〜4の工事
1.窓の改修工事 2.床の断熱工事 3.壁の断熱工事 4.天井の断熱工事
※ 現行の省エネ基準に適合する一戸あたり30万円以上の改修工事である事
(3)減額範囲
120m2までの相当分について家屋の固定資産税の3分の1(工事翌年度のみ)
※120m2を超える部分は減額されません。
新築住宅・耐震改修の減額との同時適用はできません。
●申告の手続き
省エネ改修工事の完了後3ヵ月以内に、下記の書類を税務課資産税班に添付して申告してください。
○提出する書類 |
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