土佐の東の最先端、光輝く海の恵み。空海、海洋深層水の町。高知県室戸市オフィシャルWEBサイト  
           
   省エネルギー改修住宅の固定資産税減額制度    
   税金/固定資産税
 平成20年度税制改正により、住宅の省エネルギー対策促進のための制度が創設されました。
平成20年以前に建築された住宅について、一定の省エネ改修工事をした場合、工事の翌年度に限り固定資産税の3分の1が減額されます。
 
(1)対象住宅
 平成20年1月1日以前に建築された借家を除く、専用住宅・共同住宅・併用住宅
 (ただし、居住部分割合が2分の1以上)
(2)改修工事の条件
 平成20年4月1日から平成22年3月31日の間に施工された下記の工事で、
 1または1を含む2〜4の工事
 1.窓の改修工事 2.床の断熱工事 3.壁の断熱工事 4.天井の断熱工事

※ 現行の省エネ基準に適合する一戸あたり30万円以上の改修工事である事

(3)減額範囲
 120m2までの相当分について家屋の固定資産税の3分の1(工事翌年度のみ)
※120m2を超える部分は減額されません。
 新築住宅・耐震改修の減額との同時適用はできません。



●申告の手続き
 省エネ改修工事の完了後3ヵ月以内に、下記の書類を税務課資産税班に添付して申告してください。

○提出する書類
(1)固定資産税の減額に関する申告書
 
耐震改修が完了した日から3ヵ月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。


 
(2)省エネ基準に適合することを証する書類
 
(地方税法施行規則附則第7条第8項の規定に基づく証明書)
・次の者がこの証明を発行することができます。
 ア:建築士  イ:指定確認検査機関  ウ:登録住宅性能評価機関


(3)工事費用を証する書類


◎詳しい内容については、税務課資産税班(22-5130)までお問い合せください。
 
戻る      トップページへ


税務課
〒781-7185 高知県 室戸市浮津 25番地1
電話 0887-22-5127