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   住民税の控除対象となる寄附金の範囲が拡大しました    
   行政一般/制度
 平成20年度税制改正により、個人住民税(県民税・市民税)の控除対象となる寄附金の範囲が拡大しました。
 新たに対象となるのは、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、
住民の福祉の増進に寄与するものとして当該県・市町村の条例で定める寄附金です。
       
      
●室戸市の指定団体は以下のとおりです(平成20年12月1日現在)
  ○独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立室戸青少年自然の家
  ○社会福祉法人 室戸市社会福祉協議会
  ○社会福祉法人 むろとはまゆう会
  ○社会福祉法人 吉良川保育協会
  ○社会福祉法人 むろと福祉協会
  ○社会福祉法人 ふるさと自然村
  ○社会福祉法人 香南会
 
高知県の指定
 
http://www.pref.kochi.jp/~zeimu/kihukinn/kifukinnshitei.html
 

●控除される額
 県・市が条例で指定した寄付金のうち5千円を超える部分が寄附金控除の対象となります。控除される税額は、県が指定した寄附金の場合は寄附金控除対象額(寄附金額の5千円を超える部分)の4%分、市が指定した寄附金の場合は寄附金控除対象額の6%分です。県と市の両方から指定された寄附金の場合は寄附金控除対象額の10%分です。ただし、控除の対象となる寄附金の上限額は総所得金額等の30%までです。

●控除の流れ
@寄附先に選んだ団体に対し寄附
     ↓
A寄附先の団体から証明書(領収書)を受取る
     ↓
B税の申告(税務署または市役所税務課)
Aで受取った証明書(領収書)などを申告書に添付をしてください。
毎年1月1日〜12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに申告を行ってください。寄附を行った翌年度の県・市民税から税額控除されます。
 
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税務課
〒781-7185 高知県 室戸市浮津 25番地1
電話 0887-22-5127