・高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、
一定のバリアフリー改修工事を行なった場合、固定資産税が減額されます。
※補助金等を除く自己負担が30万円以上である事。
1.)居住者条件
1.65歳以上のかた
2.要介護認定又は要支援認定を受けたかた
3.障害のあるかた
2.)対象となるバリアフリー改修工事
1.廊下の拡幅 2.階段の勾配緩和 3.浴室の改良 4.トイレの改良 5.手すり取付け
6.床の段差解消 7.引き戸への取替え 8.床の滑り止め化
・特例措置の内容
対象となる家屋の翌年度分の固定資産税を1/3減額。(100uまでを限度とする。)
・特例措置を受けようとする方は改修後3ヶ月以内に工事明細書、写真等関係書類を
税務課資産税班に添付して申告して下さい。 |
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